2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
リプロは、カイロ行動計画、北京行動綱領、国連ニューヨーク特別会議でも合意を得ておりますし、日本も約束をしています。第五次男女共同参画計画でもリプロダクティブヘルス・アンド・ライツの視点は殊に重要であると明記されています。
リプロは、カイロ行動計画、北京行動綱領、国連ニューヨーク特別会議でも合意を得ておりますし、日本も約束をしています。第五次男女共同参画計画でもリプロダクティブヘルス・アンド・ライツの視点は殊に重要であると明記されています。
一九九五年、日本も含む百八十九か国によって採択された北京行動綱領、ここに明記されました。 日本で不妊治療も中絶も自由診療と、治療の適用外であればね、そういう扱いされてきたんです。しかし、中絶には支援しないというこの政府の立場というのは、リプロダクティブヘルス・ライツともこれ矛盾するんじゃないかと思うんですよ。どうでしょう。
日本からも本当に大勢のNGOの方々、参加なさいましたけれども、ここにおいて採択された北京行動綱領において、各国の政府が女子差別撤廃条約に定める措置を講じる上でも間接差別の禁止を制度化するよう求めておりました。
○山谷えり子君 三月四日の、参議院の予算委員会で福島みずほ議員が、その北京プラス10の場で政治宣言が採択されました、リプロダクティブライツアンドヘルスなどを規定した北京行動綱領を再確認しましたというふうに言い切っているんですけれども、またリプロダクティブヘルス/ライツって訳の分からない言葉なんですが、これは女性の性と生殖の権利というふうに訳されております。
一九九五年の第四回世界女性会議におきまして、我が国を含みます百八十九か国により採択された北京行動綱領におきましてもこの概念が明記されたところでございまして、本年開催されました北京プラス10におきましても同綱領が再確認されたところでございます。 なお、坂東前局長のことにつきましてですが、これにつきましては、(発言する者あり)はい、失礼いたしました。
○政府参考人(名取はにわ君) 議員御指摘のとおり、妊娠中絶に関しましては、国際人口・開発会議の行動計画及び北京行動綱領において、妊娠中絶にかかわる施策の決定又はその変更は、国の法的手続に従い、国又は地方レベルでのみ行うことができることが明記されているところでございまして、我が国では人工妊娠中絶については刑法及び母体保護法において規定されていることでございますので、それらに反して胎児を中絶する自由を認
これ、世界北京女性会議から十年、北京で採択されました北京行動綱領を再確認するために、北京プラス10と呼ばれる重要な国際会議でございまして、三月二日に日本代表の代表演説があり、西銘順志郎内閣府政務官が報告されたと聞いておりますが、西銘政務官がこの会議に出席された経緯を御説明していただきたいと思います。
○糸数慶子君 この会議に参加されました日本政府の代表演説を聞かれた日本の女性NGOの方々は、西銘政務官の演説では北京行動綱領の再確認について言及されていないというふうに言われましたが、実際はどうだったのでしょうか。
○政府参考人(土肥原洋君) 三月二日の西銘大臣政務官の演説、ステートメントでございますけれども、これは北京行動綱領を更に実施するというようなことで当然再確認し、それを更に強く実施すると、そういうようなステートメントの内容でございました。 以上でございます。
リプロダクティブライツアンドヘルスなどを規定した北京行動綱領を再確認しました。 日本政府も同様の態度ですね。
北京行動綱領の策定から十年になりますけれども、この十年の間、国際社会の中で、ジェンダーエンパワーメント指数、GEMというふうに呼んでおりますけれども、この数値で見ますと、日本のランキングは何と二十七位から三十八位に下がっているわけでございますね。率直に申し上げて、グローバルな基準と日本の現状との間はどんどん格差が広がってきているというふうに言わざるを得ないのではないかと思います。
北京行動綱領、女性二〇〇〇年会議成果文書の実施状況に関する国連からの質問状に対する回答については、それぞれの質問項目ごとに担当府省庁において原案を作成し、内閣府男女共同参画局において取りまとめて、四月三十日の期日までに国連に提出すべく作業を今いたしているところでございます。
まず、一点お伺いをいたしたいのは、北京行動綱領、女性二〇〇〇年会議成果文書、この実施状況に対する質問状への回答について、ことしの四月三十日を期日に国連に送付することになっておりますけれども、現在の検討状況について簡単にお答えをいただきます。
このような出産、子育てに対する女性の自己決定権は、九四年の国際人口開発会議における行動計画、九五年の第四回世界女性会議で採択された北京行動綱領においても、その他において繰り返し明記されております。また、男女を問わず結婚、出産、子育て等に関する個人のライフスタイルの選択の自由も同じく、幸福追求権、プライバシーの権利の一種として尊重される必要があります。
どうしてこうなるのかというのを考えたんですが、予算配分でも労働省の予算がそういうふうに使われているということもありますけれども、この前は質問しませんでしたが、厚生省でもそうで、母子手帳とか子供を中心とした予算配分、これが生涯を通じた女性の健康支援というところに入っているわけで、やっぱり北京行動綱領とか今度の成果文書が十分に我が国の予算配分の中で反映されていないんじゃないかなというふうに思うんです。
国の男女共同参画社会を推進するための予算は国の予算額の一〇%と、日本政府が作成した北京行動綱領実施状況に関する質問状への回答には報告されています。しかし、その内訳を見ますと、必ずしも男女が対等に社会づくりに参画するための予算ではありません。二〇〇〇年度の予算のうち、八三%に当たる六兆九千四百二十九億円は高齢者が安心して暮らせる条件整備のための予算であり、七四%が国民年金と厚生年金の国庫負担分です。
ことし六月には、ニューヨークでナイロビ将来戦略及び北京行動綱領の実施に関する国連特別総会、女性二〇〇〇年会議が開催されます。ここでは、女性の地位向上のための八五年ナイロビ戦略及び九五年北京行動綱領の実施の再評価、検討を目的として開かれます。これには、日本の女性の四十九団体が加盟している国際婦人年連絡会の代表などが参加しますが、私もそこに参加する予定です。
国連への「「北京行動綱領実施状況に関する質問状」への回答」の中でも、「B 直面した障害及びその克服」の八番目に「女性とメディア」を取り上げていて、ここで二〇〇〇年プランを紹介しているんですが、「メディアにおける人権尊重を推進する実効的な方策について検討する。」としているわけです。
議員御質問の日本政府の報告書の問題でございますけれども、これは北京行動綱領に関する施策の実施状況に関して回答が求められたものと承知をいたしておりまして、必ずしも個別の案件の報告を求めるものではない、そういうふうに解釈をいたしております。政府の報告書においてはお尋ねの件については記述はいたしておりませんが、女性に対する暴力についての全体的な取り組みは報告をいたしておるつもりでございます。
次に、総理府の方にまたお伺いしたいんですけれども、平成十一年四月に日本政府は「北京行動綱領実施状況に関する質問状への回答」を行いましたけれども、その中で我が国の審議会委員への女性の参画に関して、「国際的な目標である三〇%をおよそ十年程度の間に達成するように引き続き努力を傾注するものとし、当面、二〇〇〇年度末までのできるだけ早い時期に二〇%を達成するよう鋭意努める」としております。
それから、先ほどの発表の中に北京行動綱領に対する政府の説明があったわけですが、北京行動綱領につきましては、一九七五年の第一回のメキシコの世界行動計画、国際婦人年、国連婦人の十年ということで、一九七九年に国連で女子差別撤廃条約が採択をされました。
本日は、北京行動綱領に対する日本政府の取り組みについて御説明させていただきます。 平成七年九月、国連の主催により北京市で第四回世界女性会議、いわゆる北京会議が開催されました。会議には、我が国からも内閣官房長官・女性問題担当大臣を首席代表とする総計八十名から成る代表団を派遣いたしました。
○政府参考人(大西珠枝君) 先ほど政務次官からの御説明にもございましたように、国連におきましては、来年の女性二〇〇〇年会議の準備の一環といたしまして、各国における北京行動綱領の実施状況についての情報提供を事務局として求めてまいりました。
しかし、北京行動綱領によりますと、最終的には女性が自分の体、例えばもう離婚が決まっているのに妊娠しているというようなときには夫の同意なんて得られるはずがない。そういったときに、中絶ができるという最後の決断のときにこういうものがあるということは、非常に女性の基本的人権の侵害になると思います。 今、性的な暴力も大変ふえてきました。
北京行動綱領実施状況に関する質問状への日本政府の回答では、このいわゆる従軍慰安婦問題は女性に対する暴力問題の七番目に盛り込まれていますが、ここではアジア女性基金事業の推進に最大限の努力を行っていると、こういう報告がされています。 〔理事広中和歌子君退席、委員長着席〕 この国民の善意に依拠した基金では納得と理解が得られないからこそ最終的な解決に至っていないんだというふうに思うんですね。
実は、これらの取り組みや関連施策が来年ニューヨークで開かれる女性二〇〇〇年会議を前に北京行動綱領実施状況に関する質問状への日本政府の回答の中に盛り込まれて、既に国連に提出もされているわけです。九五年、北京で開かれた第四回世界女性会議で採択された北京行動綱領の重大問題領域の一つとして、女性に対する暴力を挙げているからなんです。
それから、国連の中では、特に九〇年代に入りましてヒューマンライツ、例えば女性の権利も人権である、北京行動綱領の中ではウイメンズライツ・アー・ヒューマンライツというキーワードが生まれたところでございますが、外務省で考えられている人権は法務省で擁護するという人権と同じなのかそうでないのか、いかがでございましょうか。
その間に、国連による北京会議が持たれまして、北京行動綱領というものが採択をされ、そのことも傍らに置きながら、参画ビジョンの答申をしたことを思い出します。 そこで書かれていた一つの目玉が、法制上の平等から実質的な平等に歩を進めていかなければならない。